住民税を給料からの天引きの特別徴収に変更してください
従業員の給料の住民税を、個人で支払う普通徴収にされている顧問先様が多いです。
普通徴収にされている顧問先様の従業員の方から、何件か問合せが有りました。「私の会社は、住民税を給料から天引きに出来ないのですか。」と尋ねられました。
19年6月の所得税から個人住民税への税源移譲が行われました。そのことにより住民税が一律10%になりました。それまで所得税10%、住民税5%のラインにいて、税源移譲により所得税5%、住民税10%になった方が多いです。
そのため、普通徴収で年4回払にしていると、1回の支払額が、単純に考えて倍になるので、大変です。
それで、従業員様より天引き依頼の有った会社の社長様と相談し、依頼の有った従業員様は、給料からの天引きにする事になりました。ネットから該当の市町村の「特別徴収切替依頼書」を印刷して、社長様に代表者印を押して頂き、提出しました。
所得税は国税なので、給料の源泉の納付書も一つです。住民税は従業員が各市町村にまたがっていると、市町村毎に住民税を収めなくてはならなく、大変めんどうです。
特別徴収の住民税の納付を、会社の本店の住所地に、一括で収める事が出来る様になれば良いのにと思います。
それか、普通徴収を国保の様に、10回払いに出来ないものでしょうか。
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